市長選はダメなのに県議選はオッケー?投票できる選挙とできない選挙のナゾ
2015.04.21
毎日選挙の応援で東奔西走している静岡8区のげんまけんたろうです。
今日は私の友人の話を紹介したいと思います。
彼は今年の2月下旬に静岡市から同じ静岡県内の袋井市に引っ越しをしました。
先の統一地方選挙において、静岡市選挙管理委員会から選挙ハガキが来て、それに従って静岡市内の期日前投票所に行ったところ、県議会議員選挙についてはすんなり期日前投票が行えたのですが、同日で行われていた静岡市長選挙については、ちょっとまってほしいと担当者に言われ、いわゆる「たらい回し」にあった上に、結局市長選挙には投票できなかったということです。
だったら県議選についても、新しく居住している袋井市で投票、ならわかりやすいのですが、
今住んでいる袋井の県議選→☓
前住んでいた静岡の県議選→◯
前住んでいた静岡の市長選→☓
これがどうもわかりにくい。
どうして袋井市にいながら袋井市の県議選には投票できずもとの居住地である静岡市の県議選に投票し、しかし静岡市長選挙には投票できないということが起こったのでしょうか。
私も彼からこの疑問をぶつけられ、市の担当者の説明は全くわからなかったということなので、早速県の選挙管理委員会に問い合わせをしてみました。
わからないことは聞いてみることです。
スッキリ疑問は解決しました。
<h2>各種選挙に投票できる条件</h2>
まず、市長選挙や市議会議員選挙はその区域に居住していることが有権者の条件ということ。
一方で、県知事や県議会議員選挙は、県内に在住していることが条件になります。
その上で、1回目の転出(引っ越し)であれば、県内にいるということが認められ”引き続き(県内にいる)証明”をもらい投票することができるので、”引き続き”元の選挙区で投票できたというわけです。
しかし市長選挙は、当該の市内に居住していないとダメということで投票できませんでした。
<h2>ではなぜ県議選の選挙権が袋井じゃなくて静岡だったのか</h2>
これは、選挙権があっても、投票するためにはその市町村に引き続き3ヶ月以上居住し、当該市区町村の選挙人名簿に登録されなければならないという仕組みがあるためです。
この居住地域の更新は、年4回と選挙直前に行われ、今回は4月2日に更新されましたが、引っ越したのが2月下旬だったのでその時点では3ヶ月に満たず、新たな居住地の袋井には選挙権がなかったというわけです。
意外と知られていない、そして私自身もハッキリ知らなかった謎の選挙関連の豆知識でした。
こうしたことも、少しずつ皆さんにお知らせしていけたらと思います。
もし、みなさまもなにか不思議に思われることなどありましたらどしどしお寄せください!
できるだけ調べて回答いたします。
それでは、また。